医薬品・医療機器 GxP CSV要件に応える
コンサルティングサービス
NEWS
AI事業者ガイドライン(第1.01版)令和6年11月22日(2024/11/22)[本編・別添] 総務省・経済産業省(日・英) のご紹介AI Business Guideline (Version 1.01) November 22, 2024 (2024/11/22) [Main and Attachment] The Ministry of Internal Affairs and Communications/the Ministry of Economy, Trade and Industry (Japanese/English).
お客さま 各位
いつもお世話になります。株式会社ヒロファーマコンサルティング® 集(あつまる)です。
さて、今回は「AI事業者ガイドライン(第1.01版)令和6年11月22日(2024/11/22)[本編・別添] 総務省・経済産業省(日・英)」のご紹介です。
2024年から2025年にかけて全産業での「AI適用」の大きな波が押し寄せてきています。また、AI適用技術やサービスも米国を中心にしてその性能や機能が向上してきています。
そこに、2025年1月の中国製「生成AI:DeepSeek」発表のインパクト(ショック)がありました。2025年からは、さらに大きな変化と実ビジネスへの適用が拡大・拡充が想定される時代になってきました。
このようなAIを取り巻く環境に対応して「日本政府」からは、AI事業者ガイドライン(第1.01版)が令和6年11月22日(2024年11月22日)に「総務省・経済産業省」の連名で発表されました。
(英語仮翻訳版も出ています)(厚生労働省は連名に入っていません)。
-
- このAIガイドラインの対象は、「AI 開発者(AI Developer)」、「AI 提供者(AI Provider)」、「AI 利⽤者(AI Business User)」となっており、AIに関わる3つのステークホルダ(すべての)が対象になっています。
- なお、このAI事業者ガイドラインは、「本編:全37頁」、「別添(付属資料)全159頁」に別れています。その全体構成と相互関連は、以下の図4 本ガイドラインの構成をご参照ください
- 内容は、AIに関するガイドライン事項が(開発・提供・利用)の面から幅広く記載されています。
- 特に、医薬品・医療機器・ライフサイエンス面で気になる「検証」・「バイアス」・「適正利用(安全性)」についてチェックしましたが、それら項目に対する定義と対応方針が記載されています(以下の抜粋ページをご参照ください)。
一度、みなさまの所属組織のAI関係者でご覧いただければ参考になる情報かと思います。
——————————————————
AI事業者ガイドライン(第1.01版)令和6年11月22日(22-Nov-2024)総務省・経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html :Index
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20241122_1.pdf :本編 37ページ
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20241122_2.pdf :別添(付属資料)159ページ
[English]
AI Guidelines for Business Ver1.01 December 25, 2024 MIC &METI
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20241226_1.pdf (Main)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20241226_2.pdf (Appendix)
—————————————————
AI・データの利用に関する契約ガイドライン – データ編 –
[本ガイドラインの対象:本編Page-5からの抜粋]
“・AI 開発者(AI Developer)
AI システムを開発する事業者(AIを研究開発する事業者を含む)
AI モデル・アルゴリズムの開発、データ収集(購⼊を含む)、前処理、AIモデル学習及び検証を通して AI モデル、AIモデルのシステム基盤、⼊出⼒機能等を含むAIシステムを構築する役割を担う。
・AI 提供者(AI Provider)
AI システムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み込んだサービスとしてAI 利⽤者(AI Business User)、場合によっては業務外利⽤者に提供する事業者
AI システム検証、AIシステムの他システムとの連携の実装、AIシステム・サービスの提供、正常稼働のためのAIシステムにおけるAI利⽤者(AI Business User)側の運⽤サポート⼜はAIサービスの運⽤⾃ 体を担う。AIサービスの提供に伴い、様々なステークホルダーとのコミュニケーションが求められることもある。
・AI 利⽤者(AI Business User)
事業活動において、AIシステム⼜はAIサービスを利⽤する事業者
AI 提供者が意図している適正な利⽤を⾏い、環境変化等の情報をAI提供者と共有し正常稼働を継続すること⼜は必要に応じて提供されたAIシステムを運⽤する役割を担う。また、AIの活⽤において業 務外利⽤者に何らかの影響が考えられる場合は、当該者に対するAIによる意図しない不利益の回避、AIによる便益最⼤化の実現に努める役割を担う。“
「AI事業者ガイドライン: 図4 本ガイドラインの構成 page-7より抜粋」
「AI事業者ガイドライン 別添 page-116より抜粋」
「AI事業者ガイドライン 別添 page-141より抜粋」
Hirotsugu Atsumaru (Hiro)
HiroPharmaConsulting® Co., Ltd.
Representative Director
Email: hiro_atsumaru@hiropharmaconsulting.com
Mobile: +81-80-5699-3284 (080-5699-3284: Japan)